STEP1 会社概要の決定
商号、事業目的、発起人(出資者)、役員、本店所在地、資本金の総額、設立日、決算月について、
ご相談の上、決定致します。 STEP2 印鑑証明書の取得
市区町村役場で取得できます。忙しくて行けないときは、代理人申請(委任状が必要)でも可能です。
発起人(出資者)全員・・・各1通(定款認証時・公証役場にて必要) 役員・・・各1通(登記申請時・法務局にて必要) * 取締役会非設置の会社:取締役全員の印鑑証明書各1通 * 取締役会設置の会社:代表取締役の印鑑証明書1通 * 出資者で役員の方は2枚必要 * 有効期限内のもの(定款認証・設立登記・3ヶ月以内のもの) STEP3 類似商号調査・事業目的の適格性の確認(法務局)
類似商号の規制が廃止されたことで、類似商号チェックは一般的には必要なくなりましたが、
すでに登記されている商号を同一の住所においては登記できません。 登記の有無に関らず、あとあとのトラブル防止のためにも、当事務所では類似商号の調査を行っています。 会社を設立により、どのような商売をするのか・どのような事業を行うのかを決定すること。 現実に営んでいる事業のほか、将来営もうとしている事業について、会社の事業目的として、掲げます。 登記事項とされている為、文章として表現する場合、 「適法性」・「営利性」・「明確性」・「具体性」を備えたものであることが必要です。 STEP4 印鑑の作成
類似商号の調査の結果、商号の使用について問題がなければ、「会社代表印」を作成します。
その他、銀行での取引に必要な「銀行印」や、日常の業務のなかで、「角印」や「ゴム印」も必要になってきます。 法人実印(代表印) 銀行印 ゴム印・角印 (弊所でもご希望の印鑑作成を承ります。) STEP5 定款の作成
定款は3部(会社保存用・公証役場提出用・登記申請用)作成し、
最後に発起人(出資者)全員の実印を押印すれば完成となります。 定款の記載内容は、会社の機関設計によって異なり、設立登記申請時の必要書類も、 機関設計によって、異なっていますので注意が必要です。 (主な記載必要事項) 事業目的 設立時の株式数 発行可能株式総数 出資者の住所・氏名 出資一口の金額 各出資者の出資口数 定款は、会社の運営や組織等について影響する重要な書類ですから、厳格に作成しなければなりません。 STEP6 定款の認証(公証役場)
定款の内容について、公証人にチェックを受けることで、公的に有効な書類となります。
本来は発起人全員で出向く必要がありますが、委任状によって、代理での認証も可能です。 定款3部 出資者全員の実印・印鑑証明書 収入印紙代(4万円・定款電子認証の場合には、不要となります。) 認証手数料(5万円・現金) 謄本交付手数料:250円×枚数分 ○代理人の実印・印鑑証明書(代理人が出資者以外の場合) 認証が終わると、1部は公証役場に保存され、2部が返還されます。(「謄本」、「会社保存用」) 「謄本」は後の登記申請時に必要になります。 STEP7 資本金の払込み
発起人代表者個人の銀行口座に、各発起人が出資金を振り込みます。
振込みの際、名前が表示されるように振り込んでください。 金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号が記載されたページのコピー 振込人名・金額が印字されたページのコピー 払込み証明書を作成する(会社の代表者) STEP8 設立登記申請
金融機関への払込日の翌日から起算して、2週間以内に申請します。
法務局への登記申請日が会社設立日となります。 登記完了まで、通常、申請書を提出してから約1〜2週間かかります。 STEP9 会社設立!
会社設立後、必ずしなければならない税務署・都道府県税事務所・市町村役場への申請書類作成及び提出を
フルサポートさせていただきます。 新たに事業を始めるには、様々な手続きや多くの不安がつきものです。 そんな新規の独立・開業を目指す皆様に、私共のノウハウを提供させていただき、 実のある事業にして頂ければと考えております。 |
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